過払い金返還請求とは

このページではQ&A形式で個別に説明しています。
お探しの質問をクリックして頂くと、答えが表示されます。

Q1
過払い返還請求とは何ですか?
Q2
なぜ、過払い金が発生するのですか?
Q3
どのくらいの取引で過払い金は発生しますか?
Q4
過払い金をを自分で返還請求することはできますか?
Q5
Q5完済後でも過払い返還請求はできますか?
Q6
Q6過払い金返還請求には期限等はありますか?

Q1過払い金返還請求とは何ですか?

●A●

過払金とは、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。

利息制限法を超えた返済をを長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払い金)の返還請求をする権限の事を指します。

その手続の事を「過払い請求」又は「過払い金返還請求手続」と呼びます。

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Q2なぜ、過払い金が発生するのですか?

●A●

何故過払い金が発生するのか?
世間を騒がせていた「グレーゾーン」はとても有名だと思います。
過払い金はそのグレーゾーン部分の金利で返済をしているものです。

金融業に関する法律は出資法と利息制限法と言う2つの法律で制約されています。
消費者金融、銀行、審判会社等は「利息制限法15〜20%」の利息で貸付するとされています。
出資法の利息はと言うと29.2%と利息制限法と比べると高利になっています。

出資法の金利を超えると刑事罰と厳しい処罰に対し、利息制限法の金利を越えても罰せられる事が無かった為、金融機関は利息制限法の利息制限を超えた、出資法の利息制限を設定していたのです。

つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である 29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。

その結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、 それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払金が発生することがあるのです。

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Q3どのくらいの取引で過払い金は発生しますか?

●A●

まず過払い金自体がが発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみないといけません。

引き直し計算をしても、多く支払っているかいないかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。

一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。

ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。

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Q4過払い金返還請求を自分ですることはできますか?

●A●

返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。

しかし、現実的には弁護士・司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が 取引履歴の開示をしてくれなかったり、 仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。

そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、 訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますのでかなりの困難を伴うことになります。

そういった事情を考慮しますとやはり弁護士・司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。

後は、ヤル気次第と思います

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Q5完済後でも過払い返還請求はできますか?

●A●

消費者金融などとの完済後でも、当然ながら返還請求が可能です。
「保存してある取引履歴すべて」の開示義務を認めた平成17年7月19日の最高裁判決以後は、大手の消費者金融やクレジット会社は完済後の取引履歴の開示に応じます。

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Q6過払い金返還請求には期限等はありますか?

●A●

過払金返還請求権には事項があり、事項をすぎると権利は消滅します。

払金返還請求権も民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。

完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。


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