消費者金融から過払い

利息制限法を超え支払った分の利息は、過払金として返還請求をすることが可能です。

この ページでは消費者金融への過払いや過払請求について簡単にご説明しています。
厳密なお話は各メニーを覗いて頂けたら幸いです。

●過払い金はなぜ発生するのか●

かなり簡略的にお話すると、利息に関する法律が2種類あるからです。
利息制限が低いAと利息制限が高いBの2種類があり、本来ならAの利息制限を守らなければいけないのに、消費者金融含むその他多くの業者は、制限の高いB方の利率で貸付をしていたのです。
それがいわゆる「過払い」です。

貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。

原則としては消費者金融や銀行の貸付等は利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。

出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対し、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないのです。
結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率の利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上でほぼ可能性が高いといえます。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合があります。

過払い金の返還請求

「過払金返還請求」とは、利息制限法で定められている年率15〜20%の利息利率を超える過払い金を、借入先である消費者金融会社に請求することができる権利のことです。

本来ならば、多く支払った利息金は元金の返済に充てられ、既に返済を終えている事になる筈なのです。
過払いと認められれば過払金は元金の返済に充当され、残金は不当利益となるので、自分の手元に戻ってきます。

●長期取引による利息の過払い●

取引期間が長期に渡る( 約5〜8年以上 )場合、利息の支払いも、その分多くなりますが、利息制限法に従って再計算し過払いが認められれば、元金を完済したうえで不当利益返還請求ができます。


▲ページTOPへ